植物防疫法について

 植物防疫法は輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全及び助長を図ることを目的とした法律です。

 この植物防疫法では、農作物や樹木などの植物を守るため、これらを害する昆虫・微生物など(検疫有害動植物)を外国から日本に持ち込むことを禁止しています。

 ゴキブリ類も植物防疫法によって規制があり、植物防疫所より「非有害」判定を受けていない種については国内への輸入ができません。しかし、どういったわけか未判定または「有害」と判定されたゴキブリ類が流通しております。こういった有害種、未判定種の飼育に関しては国内で入手したものであっても植物防疫所による調査、適切な措置が行われます。十分に注意する必要があります。

 以下のリンクでその種が非有害判定かどうか検索できるので、飼育する前に確認することをお勧め致します。​

 

生きた昆虫・微生物などの規制に関するデータベース